自社キャラクターの作成費用は広告費と資産どちらに計上すべき?

 貴方がもし、キャラクターマーケティングに乗り出すことを決めたとします。デザイナーにキャラクターデザインを発注し、新しいキャラクターが誕生しました。これらにかかった諸費用は、広告費として当期の費用に計上すべきでしょうか?それとも、減価償却資産として数期にわけて費用計上すべきなのでしょうか?キーワードは「効果の発生する期間」です。

キャラクターマーケティングを行うメリット


 キャラクターを生かしてビジネスを展開することは、一つの賢明なマーケティング施策です。

 なぜなら、キャラクターは芸能人のようにスキャンダルを起こしませんし、何より年を取ることがありません。

 インターネット社会が発達したことで、愛されるキャラクターを作ることにより、プロモーションに大金を投じずPRできる場合もありますし、大手企業に負けないブランド作りも夢ではありません。

 ミッキーマウス、ハローキティ、ピカチュウなど、強力なキャラクターは数十年に渡り、これを生み出した企業の販促を支えます。

キャラクターは当期の広告費となるか?それとも資産に計上し減価償却すべきか?


 さて、貴方の会社でもいよいよ商品を売り出すにあたり、キャラクターを作ることになったとします。

 デザイナーにキャラクターデザインを発注し、新しいキャラクターが誕生しました。

 当然、会社のPRに利用するものですから、広告費としてキャラクターを作成した年度に、費用計上できるものと考えられます。

 しかし、実際のところ、キャラクター作成費用は、作成した年度に一括で費用計上することが望ましくありません。

 なぜなら、キャラクターが収益に寄与する期間は、キャラクターを作成した年度のみならず、これを利用して販促を続ける間、ずっと発生するからです。

 キャラクターを作るのにかかった費用は、資産として計上したうえで、その効果が出る期間において、少しずつ減価償却するのが原則なのです。

キャラクターの減価償却期間は商標の有無でわける


 しかしながら、
  • キャラクターの販促効果が何年続くのか?
  • キャラクターがいつ収益に寄与するのか?
 これらについては、誰も客観的に予測することができません。

 従って、キャラクターの減価償却は商標登録しているか否かで、予め期間を設定して行うことになります。

 つまり、
  • 商標登録をした場合:10年
  • 商標登録をしていない場合:5年
 という期間に渡って、キャラクター資産を減価償却していくのです。

 10年は商標登録の有効期限であり、5年は通常の資産と同じ減価償却期間になります。

 この考え方は、会社のロゴを作成したり、新しいブランドのロゴを作成したときも、同じように適用することが可能です。

 なお、マスコットキャラクターの着ぐるみを作成した場合の費用も資産として計上されますが、制作費が30万円未満の「少額減価償却資産」であれば、即時償却が可能です。

 もし、30万円以上の費用がかかった場合は、通常通り5年をかけて減価償却を行うことになります。

 キャラクターを作成される場合は、ぜひこれらの知識を念頭に置いていただければと思います。

Photo credit: Takashi(aes256) via Visual hunt / CC BY-SA

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