勤務間インターバルを導入する2つのメリット〜職場意識改善助成金も貰えるよ!

 「寝る子は育つ」とは言いますが、従業員も一定の休息時間を企業が確保してあげることで、生産性の高い仕事につなげることが可能となります。これを後押しするのが勤務間インターバル制度です。安倍内閣も働き方改革の一環で、勤務間インターバル制度を導入する中小企業向けに職場意識改善助成金を用意しているため、制度の導入を考えてみるのはいかがでしょうか?

大手が続々導入〜勤務間インターバル制度って何?


 安倍内閣が主導する働き方改革のもとで、「勤務間インターバル制度」という制度に注目が集まっています。

 勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了時刻から翌日の勤務開始時刻まで、一定時間を勤務禁止時間として、必ず確保する制度です。

 この制度はEUで1993年に制定されたのが始まりで、たとえばEU圏だと勤務後は連続で11時間勤務禁止時間を作ることが定められています。

 そのため、従業員が夜遅くまで残業して、勤務禁止時間が翌日の始業時刻にかかってしまうなら、始業時刻を繰り下げて従業員を始業させる必要があります。

 たとえば、従業員が前日に深夜12時まで働いていたとしたら、その従業員は翌日のAM11時まで始業してはいけないという制度です。

 ただし、勤務禁止時間を何時間とするかについては、法令の定めなどは無いため、各企業が自由に決める事が出来ます。

 すき家を運営するゼンショーホールディングスは今年から11時間のインターバルを一部導入、ユニ・チャームの場合は7時間のインターバルを導入といった具合に、各社が設定するインターバルの長さはバラバラです。

勤務間インターバル制度を導入する2つのメリット


 それでは、勤務間インターバル制度を導入するメリットとは、一体どのようなものなのでしょうか?

1)従業員の心身負担を軽減できる


 一つ目のメリットは、勤務時間を強制的に一定間隔空けることで、従業員が必ず休息を取って、睡眠時間を確保することができる点です。

 休息時間を確保することにより、企業が従業員の抱える心身双方の負担を軽くする助けを与えられます。

2)社会的証明とイメージアップで労災対策につながる


 制度を導入する二つ目のメリットは、企業が従業員のヘルスケアに気を遣っていることを、社会的に証明できる点です。

 企業のイメージアップにもつながりますし、労災対策にもつながります。

 実際に、ブラック企業の代名詞と批判されていたゼンショーホールディングスの勤務間インターバル制度の導入は、大きな賞賛をもって報じられました。

政府も職場意識改善助成金により勤務間インターバル制度を支援


 冒頭でもお伝えしたとおり、勤務間インターバル制度は安倍内閣による働き方改革の支援を受ける制度です。

 厚生労働省では、職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を用意し、勤務間インターバル制度を導入する企業に対して、その実施に要した費用の一部を助成してくれます。

対象者


 対象者は、
  • 労働者災害補償保険の適用事業主
  • 以下、いずれかの事業場を持つもの:勤務間インターバルを導入していない事業場・既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場・既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  • 労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主
 であり、規模は下記の表にある事業者が対象となります。

節約社長
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース):厚生労働省ホームページより

助成対象となる取組


  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

求められる「成果目標」とは?


 事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを取ることが求められます。

助成金の支給額


 事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とし、その合計額に補助率(3/4)を乗じた額を助成します。

 ただし次の表の上限額を超える場合は、以下の表に掲載された額が上限額となります。

休息時間数(※)「新規導入」に該当する取組がある場合「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満40万円20万円
11時間以上50万円25万円

 なお、申請の受付は平成29年12月15日(金)までとなっており、あと半年ほどで締切となります。

 中小企業が優遇を受けられる制度のため、ぜひこの機会に勤務間インターバル制度を導入し、助成金を申請してみるのはいかがでしょうか?(執筆者:渡邉 大)

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