生命保険による節税対策が税務署に狙われやすくなっているワケ

 生命保険は名義変更を行うことで、解約時に役員や経営者が保険金を受け取ることが可能であり、この名義変更を用いた節税スキームは、かなりの割合で日本企業に浸透しています。ところが平成30年以降、保険会社は税務署へ名義変更の提出を義務付けられることになりました。生命保険の名義変更による節税スキームは、もう安易に利用できません。

生命保険の名義変更についておさらいしよう


 生命保険の保険契約をすると、関連者間では以下のような相関関係が生まれます。
  • 保険料の支払いをする「契約者」
  • 保険の対象となる「被契約者」
  • 保険金を受け取る「受取人」
 簡単に言えばこのような関係となるのですが、契約後に対象を変更することが可能です。

 それが「名義変更」です。

 個人の場合の名義変更を例に出しますと、例えば受取人を本人から子供に移した場合、名義変更時に贈与税はかかりません。

 ただし、解約時や満期時に子供の方に保険金が支払われ、その支払われた保険金には所得税がかかります。

法人で頻繁に用いられてきた生命保険の名義変更による節税スキーム


 法人の場合も同じように生命保険の名義変更を行うことが可能ですが、この名義変更を用いた節税スキームは、かなりの割合で日本企業に浸透しています。

 よくあるパターンが、

  • 生命保険の「低解約返戻金型の逓増定期保険」を利用し、まずは保険料を法人が負担
  • 生命保険の解約金返戻が金額が少ないうちに、社長や役員が名義変更時の返戻金相当額で保険を買取し、名義変更をする

 というものです。

 返戻率が、1年ないし2年ほどで一気に10%から90%などに上がった時に、解約して個人が保険金を受け取ることで、キャッシュを個人に移転するというものです。

 もちろん個人に対する所得税もかかりますが、経営者や役員の手元にお金が残りやすくなります。

 これらの取引は今までで言えば、名義変更をしても税務署に通知されることはありませんでした。

 生命保険の支払いがあった時点で、各生命保険会社から支払調書が税務署に提出されていたからです。

生命保険の契約者変更情報が税務署に提出される事に


 ところが、平成30年1月1日以降の生命保険契約等について、契約者変更が行われた場合、保険会社に提出を義務付けるという制度が新たに整備されました。

 以下の場合です。
  • 死亡による契約者変更があった場合:死亡による契約者変更情報および解約返戻金相当額等を記載した調書を税務署長に提出
  • 上記以外の契約者変更があった場合:保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。
 名義変更では、保険料の受取時に保険料を払っていた人が異なるにもかかわらず、払い込んだ保険料を全額差し引く事の妥当性などが問題視されていました。

 先ほどの法人の低解約返戻金型の保険などは、個人が会社から保険を買取る時の金額が、法人が支払った保険料の金額よりもかなり少ないからです。

 また、個人間での名義変更では、実際には贈与の問題もありますので、これらの問題を是正すべく、今回のような措置が取られるようになったと思われます。

保険会社の中には制度変更を伝えず未だ売り込む輩もいる


 ところが、保険会社の中には、このようなリスクについて説明をせず、未だに生命保険の名義変更を「合法節税スキーム」とかたり、経営者に保険を売り込んでいるところがあるようです。

 私のクライアントでも、直近で2件ほどこのような事案が発生しました。

 知ってか知らずか、そのような商品の売り方は私は大嫌いですね。

 全ての人がそうではないという事は前提ですが、保険は「売ったらもう会わないから」と、いい加減な売り方の人も多いそうです。

 兎にも角にも、生命保険の名義変更による節税スキームには、今後注意が必要です。(執筆者:高橋輝雄)

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