マタニティーハラスメント・4つのパターン〜境目はどこから?

 マタニティハラスメントとは、女性従業員の妊娠・出産を理由に、その従業員を解雇したり降格させたり、嫌がらせをする行為全般のことです。質が悪いのが、マタニティハラスメントの加害者が無意識であるケースが多いことです。そこで本稿は、マタニティハラスメントの代表的な4つのパターン、気が付かずに行ってしまっているマタニティハラスメントの代表例をご紹介します。

気が付かずに行うのがマタニティハラスメント


 マタニティハラスメントが社会的な問題となっています。

 コンプライアンスを強化しているような大手企業、たとえば最近でも製薬大手のアストラ・ゼネカ社で、「休んでいる期間中の評価ができない」として、人事評価によるマタニティハラスメントが起こったことが報道されています。

 マタニティハラスメントとは、女性従業員の妊娠・出産を理由に解雇や降格させるなど、嫌がらせをする行為全般を言います。

 マタニティハラスメントと認定された場合、男女雇用機会均等法・育児介護休業法・労働基準法に違反するとして、企業・企業内部の社員が罰せられるリスクが発生します。

 多くの場合、危害を加える側は気がつかないで、無意識のうちにマタニティハラスメントを行ってしまいます。

 そこで本稿は、マタニティハラスメントの代表的な4つのパターン、気が付かずに行ってしまっているマタニティハラスメントの代表例について、ご説明しようと思います。

マタニティハラスメント・4つのパターン


 NPO法人マタハラNetによれば、マタニティハラスメントの種類は以下4つのパターンによって行なわれるようです。

昭和の価値観押しつけ型


 悪意はないが、男は仕事、女は家庭の価値観を引きずっているタイプ

いじめ型


 妊娠・出産で休んだ分の仕事を回された社員が会社ではなく、本人に怒りの矛先を向けるタイプ

パワハラ型


 育児や妊娠をしていても、バリバリ働くことを強要するタイプ

追い出し型


 子どもができたら解雇したり、産休育休を認めないタイプ

 妊娠出産を理由に解雇すると法律違反になることは知っている方も多いでしょうが、降格や心無い言葉もマタハラに該当します。

 例えば、「この忙しい時期に妊娠はちょっと困るなぁ」というような一言であってもです。

 妊娠・出産の時期にある従業員に対しては、細心の注意を払って対応する必要があるのです。

 また、NPO法人マタハラNetの「2015年マタハラ白書(PDF)」では、有効回答者186人からマタニティハラスメントの実態を明らかにしています。

 マタハラを受けたときの雇用形態は、正社員が69.9%、契約社員が16.7%。

 更に、マタハラは小さな会社で起こるものという印象があるかもしれませんが、規模1000人以上の大企業でも13.4%がマタハラを受けたと回答。

 上場企業であっても19%という数字になっているので、日本の企業はどこでもマタハラが行われていると考えてよいでしょう。

どこからがマタニティハラスメントなのか?


 では次に、どこからがマタニティハラスメントなのか?というのも気になるところですね。

 答えは法律を見れば明らかで、妊娠、出産、育児による不当な扱いはすべてマタニティハラスメントです。

 具体的には、まず産休育休の取得は法律で義務になっているので、これを不当に侵害することはマタニティハラスメントに該当します。

 この他にも注意する点として、以下の行動を妊娠中・出産直後の従業員に認めないと法律違反となります。
  • 妊婦健診や不妊治療による通院
  • つわりや流産、体の不調で仕事を休む
  • 残業をしない
  • 負担の少ない業務に替えること
  • 短時間勤務
 また、冒頭でもお伝えしたように、無意識のうちにマタニティハラスメントを行っている場合があります。

 法律では、妊娠・出産、育児休業等をきっかけに、従業員に対してあからさまに不利益な処遇をしている、もしくは、妊娠・出産、育児休業等を表向きは理由としていなくても、下される処遇が妊娠・出産、育児休業等と「因果関係」があるとみなされる場合は、法律違反とみなされます。

 例えば、表向きは経営悪化を口実にしていても、女性従業員を妊娠・出産や育休後1年以内に解雇させると法違反になるというわけです。

 その他にも「不当な扱い」とされているのは以下のような例です。
  • 解雇&雇い止め
  • 退職を促す
  • 降格や正社員から契約社員にさせる
  • 配置の変更
  • 減給やボーナスをなくす
  • 昇進させない・人事考課を下げる
  • 仕事をさせない・雑務だけをさせる
 アストラ・ゼネカ社でも、妊娠・出産中の休暇を理由に人事評価が出来ないとしたのは、事実上の人事考課を下げる行為になりました。

 無意識だったとしても、妊娠・出産、育休後から1年以内にこれらの行為を行うと、いずれもマタニティハラスメントと認定されてしまいます。

男性だけでなく女性もマタハラ加害者となりうる〜社員教育に力を入れよう


 最後になりますが、マタニティハラスメントは男性の上司だけでなく、女性の同僚や上司にも見受けられる行為です。

 出産を経験していない女性や、育児休業を取らないで育児をしてきた女性が「仕事を休むなんてダメ」という考えを捨てきれず、マタハラに発展してしまうこともあるようです。

 これらは、周りの同僚や上司が自分の物差しでしか考えられずに起きたケースと言えますよね。

 ですが、妊娠・出産と仕事に関しては法律が定められているので、決して自分の考えだけで妊娠した従業員を扱ってはいけません。

 従業員に対しても、これらの知識を周知してもらう必要があるのは言うまでもありません。(執筆者:株式会社iCARE)

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