労災保険の取扱が無い病院で労災認定の治療を受けた場合に、保険給付を受ける方法

 従業員が業務中に怪我をしたので病院に連れて行ったところ、「当院は、労災保険指定医療機関ではないので、労災保険での取り扱いができません。」と言われてしまいました。せっかく労災保険料を支払っているのに、保険給付を受けることができないのでしょうか?いいえ、可能です。ただし、方法が違うだけです。

従業員が怪我!行った病院が労災指定医療機関でなかった…


 先日、クライアントのある経営者から従業員の怪我に際して、病院から以下のように言われたので相談したいと連絡をいただきました。

従業員が業務中に怪我をしたので、近くの病院に連れて行きました。

業務中の怪我なので労災保険を使おうと思ったのですが、病院の医師から「当院は、労災保険指定医療機関ではないので、労災保険での取り扱いができません。」と言われました。

指定医療機関以外では、労災保険を使うことはできないのでしょうか?
 こう言われてしまうと、確かに経営者としては困るところですよね…

 労災保険指定医療機関以外では、労災に関わる傷病処置を取ってもらうのは不可能なのでしょうか?

労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けても労災保険は使用できる


 結論から言うと、ご安心ください。労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けても、労災保険を使うことはできます。

 労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合には、一旦、治療費を全額支払い、後日、国に治療費の請求を行います。

 まず原則として、労災保険に企業が加入している場合、労働者が業務中の災害により傷病処置を取らねばならぬ事態に発展した場合は、労災保険から保険給付を受けることができます。

 治療等を受ける医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、治療等を現物給付されます。

 つまり、治療費を支払うことなく無料で治療等を受けることができます。

 この場合、「様式第5号」という書類を医療機関へ提出すれば、怪我等が完治するまで無料で治療を受けることができます。

 もし必要な場合は、以下のリンクから書類をダウンロードすることが可能です。

 参考リンク:療養補償給付たる療養の給付請求書「様式第5号」

労災保険指定医療機関に指定されてない病院で手当を受けて保険給付を受ける方法


 しかしながら、日本の全ての病院が労災保険指定医療機関に指定されているわけではありません。

 ご相談いただいた経営者の方のように、治療を受けに行った医療機関が、労災保険指定医療機関以外の医療機関ということも普通にあります。

 そうであっても、労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合でも、当然、保険給付を受けることができます。

 ただ、手続きの方法が違ってきます。

 労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合には、一旦、治療費を全額支払い、後日、「様式第7号」という書類に医療機関で必要個所を記載してもらい、領収書の原本を添付して、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。

 参考リンク:療養補償給付たる療養の給付請求書「様式第7号」

 この手続を取れば、後日、負担した医療費が支給されることとなります。

労災保険指定医療機関か否かの確認より被災労働者の安全確保を最優先


 最後になりますが、従業員が業務中の災害で負傷等した場合、やはり労災保険指定医療機関で治療等を受けた方が、治療費の支払いも要しないなど、手続き面で考えれば圧倒的に楽です。

 しかし、従業員が傷病を負った場所の近くに、必ずしも労災保険指定医療機関があるとは限りません。

 労働者のかかりつけの医療機関や最寄りの医療機関が労災保険指定医療機関でなくても、その病院で治療を受けることが労働者にとって最も適した医療機関になる場合が多いことでしょう。

 業務中にの災害で労働者が負傷等した場合には、まずは、被災労働者の生命の安全確保を最優先で考えるようにして下さい。(執筆者:松本 容昌)

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