節税対策保険に規制~経営者自らの目でもう一度、節税商品を見直そう

 国税庁が節税対策保険の損金算入について税務上の取り扱いを見直し、支払った保険料を損金算入できる範囲に制限をかける検討をはじめました。これに伴い、保険各社も節税保険の販売を一時見合わせる動きを取り始めています。今後、保険のみならずリースなど節税目的の商品にメスが入る可能性があり、税理士任せにせず、経営者自らが節税商品について支払い状況も含め確認する必要が生じています。

保険各社が節税保険の取り扱いを一時停止の方向で調整始める


 節税対策として使われてきた役員の生命保険に規制がかかる見込みとなり、各保険会社が販売停止の動きを見せていると報道されています。

 参考リンク:生保、「節税保険」販売停止 国税が課税見直し方針

 ちなみに、この保険がもたらす効果は実際には節税ではなく、「課税の繰り延べ」効果に過ぎません。

 1,000万円の保険を買って、税金を減らしても、その保険が満期となると、返戻金は益金となり、税金がかかります。

 そこで、あらたに保険に加入するまでの間、保険料は保険会社に預ける形となり、事業には使えません。最終的には保険返戻金を退職金などで支払うことになるわけです。

 そもそも生命保険の目的は、節税や課税の繰り延べにあるはずもなく、国税の動きは当然といえば当然ですし、これまでなぜ黙認してきたのか、という見方もできます。

税理士任せにしないで自らの目で節税商品の見直しを


 今回、節税保険にメスが入ったことにより、リース商品などもの節税用商品についても、いつ規制がかかったとておかしくない状況となりました。

 こうした保険やリースの商品は、税理士が代理店を紹介して加盟するケースが多く、当然その場合、税理士に紹介手数料が入ります。

 お客様にとってその節税が有効であれば、何の問題もありませんが、借金をして保険料を払っている、利益がほとんど出ていない、あるいは赤字なので多少の粉飾決算をして、黒字に調整している状態で、節税の必要などないのに、保険料を払っている、というようなケースも時々見ます。

 このように無駄なキャッシュアウトに加担することで、税理士が手数料を取っているとすれば、顧客にとってよい状態であるはずはありません。

 ただし、税理士を責めても仕方がなく、経営者自らが考えるべき問題であるのも事実です。

 自分たちの会社が本当に儲かっているのか、儲かっていないなら改善するには何が必要なのか理解しなければなりません。数値に無関心ですと、何も気づきません。

 税理士は税理士で、価格競争の中で皆苦労をしています。

 このような状況下では、経営者も緊張感をもって数値も見たうえで、余計な保険に入っていないか、税理士から進められた保険が本当に必要なの商品なのかを判断をしなければなりません。

 あとになって損をしたとしても、税理士から進められた、騙された、と言い訳したところで後の祭りです。最終的に契約しているのは、社長、あなたなのですから。(執筆者:大原達朗)

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