【給与所得・年金所得(雑所得)の方限定】
平成27年中に不動産を売却した方の疑問にお答え致します。
・私は確定申告をしなければいけないの?
・マイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けるためには、
確定申告をしないといけないと聞いたけど・・・
・売却した不動産は夫婦の共有だったけど、どの様に申告したらいいの?
・マイホームを売却して「譲渡損」になった時でも、申告をすると有利な場合が
あるそうですが、どういったものですか?
・相続した不動産を売却したので、税金が高くなりそうだけど・・・どうなりますか?
・実家の売却は、遺産分割の仕方で、税金が変わってくると聞いて、未分割で売却したけど、
その後はどういう遺産分割及び申告が必要ですか?
・申告の時に必要な書類は?
など、ご相談下さい。
確定申告が必要なのかどうか分からない方も、所得金額などが把握できる資料をお持ち頂ければ、その判断も含めてアドバイス致します。
なお、1年以内に業務(確定申告以外の当事務所で行っている業務も含みます)を依頼された場合には、その報酬から今回のご相談料は差し引きしますので、その場合は、ご相談料は実質無料となります。
このセミナーで学べること
【日時】 平成28年2月20日(木) 13:00~18:00
・ご予約の上 1組60分
・限定5組
・個別面談方式
での相談会です。
◆1組60分で次のように時間割をしています。
①13:00~14:00
②14:00~15:00
③15:00~16:00
④16:00~17:00
⑤17:00~18:00
ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。
【会場】 当事務所天神オフィス
福岡市中央区天神4丁目8-2
天神ビルプラス 3F
【対象者】 ① 平成27年中に不動産を売却した方
② 給与所得・年金所得(雑所得)の方限定
【講師】 山本扶美子税理士・行政書士事務所
税理士・行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者 山本 扶美子
【相談料】 3,000円(税込み)
※ ただし、1年以内に業務依頼があった場合は、
その報酬から今回の相談料は差し引き致します。
※ 通常のご相談料 1万円(税別)/ 60分
セミナー詳細
主催者情報 | 山本扶美子税理士事務所 |
---|---|
講師名 | 税理士・行政書士 山本扶美子 |
参加費用 | 3,000 円 (税込) |
定員 | 5 名 |
カテゴリー | 税務・税法・会計セミナー |
タグ | 不動産 / 確定申告 / 所得税 |
参加対象 | H27年中に不動産を売却した方 |
参加条件 | 給与所得・年金所得(雑所得)の方限定 |
申込期限 | 2016年2月19日 |
日時 | |
開場時間 | 13:00 |
会場 | tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい |
会場住所 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2(3F受付へお越し下さい) |
備考 | ◇◆◇ モニター制度 ◇◆◇ 【不動産オーナー様向け】 ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象 ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります! ご自身だけの判断で大丈夫ですか? ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。 HP「相続・不動産コンサルサポート福岡」でご確認下さい。 【マイホーム購入者様向け】 ◎ 対象者 # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)を取得予定の方 # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は売却して新たに新築でマイホームを 取得予定の方 ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいくマイホーム選びを当事務所がお手伝いします。 ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。 HP「相続・不動産コンサルサポート福岡」でご確認下さい。 |
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