これまでの相続対策というと、遺言書作成、生前贈与を検討し、
認知症対策としては、任意後見契約等を交わしておくのが普通でした
でも、これだけでは ご本人の思いは叶えられなかったのです
遺言書は亡くならないと効力は発揮しません
遺留分の問題を考慮すると、ご本人の思い通りの相続を実現できない場合があります
負担付遺贈で一括して財産を渡した後、確実にその負担業務は実行されるのでしょうか?
成年後見制度は「身上監護」では優れていますが、「財産管理」では家裁に全財産が凍結されてしまい不十分です
思いを叶えるしくみづくりをご提案できる専門家が求められています
一緒に柔軟な相続対策を実現できる「民事信託」を学びませんか?
このセミナーで学べること
テーマ: 「民事信託の基礎知識と応用」
内 容:
1) 信託概要
2) 民事信託の基礎知識
3) 民事信託の応用事例
4) 民事信託のスキーム設計・検討について
(内容)
1)~3)は講義形式、この4)においては
同じテーブルの受講生同士で課題を検討いただきます
一方的な、単なる受身の講義だけでは不十分だと考えます
自ら考え、他の専門家と討論することで
知識が深まり、課題に着眼し考える力も養成されます
民事信託を知れば知るほど、ご依頼者の要望や思いに
いかに柔軟に対応できるのかを実感いただけると思います
<!>これが もっとも大切なこと、伝えたいことです
講 師: 行政書士 中道 一成
アイエスセブン法務事務所 代表
★ 受講するメリット:
民事信託は独学で解説書等の書籍を読んだ位ではなかなか、理解するのはむずかしいといわれています
さらに巷では、真の民事信託ではなく、改正前の信託法に基づいた商事信託に力点をおいた解説書も数多くあるため、誤解や混乱を招いているきらいがあるようです
本勉強会では、そういう点を踏まえて、PowerPointのアニメーション機能とイラストを使って 時系列に解説していきますので、とても理解しやすくなっていると思います
実は、わかりやすかったとの評価を数多くいただけたのは この点にあると思っています
また、信託設計の段階で熟練の先生でも陥りやすい点は何かを適切な検討事例で自ら、また他の方と共に考えていただいた上で、それを解説しますので よりアタマに入りやすくなっています
さらに、改正信託法の重要条文にもかかわらず、一度読んだ位ではとても理解しづらい条文の解説も併せてさせていただきます
民事信託の基礎知識修得段階で、重要な事項を根拠条文を押さえながら学べるのは 士業の先生や専門家にとって 今後民事信託を活用していく上でとても大切なことだと思います
セミナー詳細
主催者情報 | アイエスセブン法務事務所 |
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講師名 | 中道 一成 |
参加費用 | 6,000 円 (税込) |
定員 | 30 名 |
カテゴリー | 勉強会・交流会セミナー |
タグ | #信託 / #相続 |
参加対象 | 本勉強会は士業の先生方のみならず、 生保・不動産・福祉・FP・終活カウンセラー等 相続・終活に関連する業種の方にも ぜひ参加いただきたいと思っております。 相続対策は遺言書・生前贈与やエンディングノートだけではないこと、ましてや、相続「税」対策のみをもって相続対策だと考えるだけではいけないのだということを多くの専門家の方々に知っていただきたいと考え、開催するものです。 |
参加条件 | 今までの相続対策ではお客様の新の思いを叶えてあげられなかった相続・終活業界の方や士業の方 |
申込期限 | 2016年4月13日 |
日時 | |
開場時間 | 13:15 |
会場 | 緑が丘文化会館 |
会場住所 | 東京都目黒区緑が丘二丁目14番23号 |
備考 | 「民事信託」は「家族信託」や「福祉信託」とも言われています。 信託銀行等で扱っている投資信託のような投資のリスクは発生しませんし、全く違うものです。 自分がもっとも信頼する家族や知人にあることを託す場合に活用する、とても新しく、柔軟な対応ができる考え方です。 遺言書はご本人が亡くなってからでないと、効力は発生しませんが、この「民事信託」は生前でも 例えば 自分が認知症になったら、とか、長期入院することになったら とかをキッカケに効力を発揮させることができます。 また、自分が亡くなった後、自分の資産を最初は奥様に 次は長男に、その次は二男や長女ではなく、長男の長男(孫)にというような、現在の民法では対応できない、家督相続的な資産の承継も合法的にできるようになります。 終活などでは、 単に 遺言書とエンディングノートを書きましょう と薦めています。 もちろん これ自体 まだまだできている人も少なく とても大切なことです。 しかし、超高齢社会の現代においては この対策だけでは 健康寿命が尽きて天寿を全うするまでの間、 すなわち、自分ひとりでは生きていけない、他人の助け、介護を必要とする期間が男性で平均9年、女性で平均12年ほどあるのですから、その期間のことも踏まえておくべきなのです。 われわれ相続や終活の専門家においても この点はよくよく理解した上でご相談者に対応すべきではないかと思っています。 この勉強会は 終活のレベルを超え 少々専門的ではありますが、 本人の死後のみならず介護を要する期間のことも踏まえて本人の資産を守り、家族を守ることを実現させる、そう、思いを叶える「民事信託」とはどのようなものなのかを学び、徹底的に考えることができる場なのです。 |
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