士業が商標を取得して活用する方法をお伝えします。
また、士業は商標調査をできることで、お客様に喜ばれる機会も数多くあります。
そこで、士業の方に、商標(特に商標調査)について気軽に学んでいただけるセミナーを開催します。
このセミナーで学べること
弁理士じゃなくても商標調査はできるし、商標調査ができれば、クライアントに喜ばれます。
例えば、
・司法書士さんがお客様の会社設立の際に商号調査に合わせて商標調査をしてあげると、お客さんは喜んでくれます。
・税理士さんが顧問先の企業が新製品・新サービスを開発したときに商標調査をしてあげると、顧問先は喜んでくれます。
・行政書士さんが、新しいサービスとしてクライアントに対して商標踏査をしてあげると、クライアントは喜んでくれます。
・その他、新しい○○に関わるときに、○○に対して商標調査をしてあげると、『ありがとう』と言ってもらえます。
士業は、新しい○○に業務で接することが多々ありますので、商標調査ができるとお客様に喜ばれる機会も数多くあるのです。
また、クライアントが商標で訴えられることがあるかもしれません!
他人の商標登録と類似した商標を使用していると、損害賠償請求や差止請求を受ける可能性があります。これは自分が商標登録をする、しないに関係ありません。特に、商品・サービスが有名になったり、会社が発展すると、思わぬところから商標侵害の警告状が届くことがあります。そして、商品名・サービス名や会社名を変えることは、有名になるほど、発展するほど膨大な手間と時間が必要になります。それを防止するためには、商品名・サービス名や会社名を実際に使い始める前に事前に調査しておくことが重要になります。
そんな商標について、気軽に学んでいただけるセミナーです。
このセミナーにご参加いただいた方には、
士業専用!商標出願フォーマットをプレゼントします。
このフォーマットを使えば、明日にでも自分の事務所の商標出願ができてしまう優れものです。
※セミナーの中で、フォーマットの使用方法も説明します。
セミナー詳細
主催者情報 | IPUSE特許事務所 |
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講師名 | 山本英彦 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 0 名 |
カテゴリー | 勉強会・交流会セミナー |
タグ | 出願 / 商標 / 士業 |
参加対象 | 士業資格 |
参加条件 | 法律分野は問いませんが、ある程度法律に慣れ親しんだ方を対象としております。 |
申込期限 | 2017年9月11日 |
日時 | |
開場時間 | 15:45 |
会場 | Katanaオフィス~淀屋橋~ |
会場住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-9 淀屋橋東洋ビル3F |
備考 | 弁理士をしていると「商標侵害の警告を受けた」という相談を受けることがあります。最近は、そのような相談が増えてきているように感じます。相談にいらっしゃる方は、自分が他人の商標侵害をしているなんて思ってもおらず、慌てふためいて相談にい達者います。 しかし、残念ながら、他人の商標登録の存在をまったく知らなかったとしても、その商標登録の有効範囲で使っていると商標侵害となってしまいます。法律を学ばれた士業の先生ならお分かりになると思いますが、商標侵害をしている場合は故意を推定する規定(条文)があるからです。 そんな法律を知っておかないとビジネスができないというのは、法律と現実のギャップを感じずにはいられないのですが、そのようなギャップは他の法律でも往々にして存在するはずです。 私たち士業は、その法律と現実のギャップを埋めるベく日々活動しているのだと思います。しかし、始めに申しました「商標侵害の警告を受けた」という相談が増えているということからも、商標に関して、十分にギャップが埋まっていないことを感じています。 今回のセミナーでは、税理士、司法書士、行政書士をはじめとする先生方に本業の付随知識として商標(特に調査)について学んでいただきます。そして、先生方がクライアントに先生の立場から商標のアドバイスをしていただくことで、正しい商標制度の知識が先生方を介して世の中に広がっていくとを目的としています。 |
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