【宅地建物取引業者向け】投資用不動産売買仲介のノウハウが学べるセミナー 

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集合型セミナー

セミナーの受付は終了しました

セミナー開催日程

2018年10月18日(木)14:00〜

場所:
東京八重洲ホール
費用:
無料

セミナー詳細はこちら

宅地建物取引業者向けセミナーです。
投資用不動産売買仲介のノウハウが学びたい方是非参加してください。

【参加費】:無料 

【参加特典】:投資不動産専用売買契約書の雛形を進呈

このセミナーで学べること

【1】これたけは押えておこう投資不動産売買仲介のポイント

※ 投資不動産専用資料を使用します!

売買契約書・重要事項説明書に入れておくべき注意事項とその内容。専用書類を使用し、押えておくべき投資不動産売買仲介のポイントについて解説します。合わせて物件の集め方や集客についても触れる研修です。また、スルガ銀行不正融資による金融機関の動向と投資不動産市場についても解説します。


【2】ADR調停員の資格とは

<数多く発生している不動産・建築に関するトラブルを報酬を得て解決する存在に>
投資用不動産売買仲介の専門家「投資不動産取引士」は法務大臣認証ADRの調停人基礎資格として認定されており、投資不動産に関するADRを実施することができます。通常では報酬を得てトラブルを解決に導くことは弁護士法違反となってしまいますが、合法的に話合いによってトラブル解決に導くことのできる存在がADR調停人であり、投資不動産取引士なのです。ここでは、不動産会社が取り組むべきADRのポイントについて解説します。

<ADR(裁判外紛争解決制度)=話合いによる紛争解決>
ADRとは「裁判外紛争解決制度」と訳され、その代表的な手法に調停があります。ADR は裁判に比べて簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。


<不動産・建築会社が「法務大臣認証」ADRの調停人になるメリット>

・トラブルを起こす側でなく「解決する側」と認識されてお客様から信頼される
・法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上する
・トラブル解決相談から各種案件の受注につなげられる
・トラブル解決を業務にすることができると共に報酬が発生する

『住宅新報』にてADRや各認定基礎資格者とADRの関わりを紹介している「ADRの現場から」を本誌とWEBで連載しています。

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セミナー詳細

主催者情報 一般社団法人投資不動産流通協会
講師名 井上徹
参加費用 無料
定員 20 名
カテゴリー 投資セミナー
参加対象 経営者及びそれに準ずる役員・幹部の方
参加条件 宅地建物取取引業者
申込期限 2018年10月12日
日時 2018年10月18日(木)14:00〜16:30
開場時間 13:30
会場 ​東京八重洲ホール
会場住所 東京都中央区日本橋3-4-13 新第一ビル
備考 2月25日(金)19時~20時30分にも
同内容の研修会を開催します。
ご都合のよい日程にご参加ください。
(25日の申込締切:2月22日)
キャンセルポリシー

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