【資産税専門税理士・行政書士開催】
平成30年中に贈与を受けたため、贈与税の確定申告を予定されている方の疑問にお答えします。
このセミナーで学べること
贈与税においては様々な特例がありますが、その特例を適用して贈与税額がゼロになるとしても、
申告をしなければ、その特例は受けられません。
申告が必要なのかどうか分からない方や、今後の贈与対策についても、その判断も含めてアドバイス致します。
確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。
【日時】 平成31年2月23日(土)
・ご予約の上 1組30分
・限定3組
・個別面談方式 での相談会です。
◆1組30分で次のように時間割をしています。
① 13:00~13:30
② 13:30~14:00
③ 14:00~14:30
ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。
【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)
ホフィスネット天神(受付 3F)
【対象者】 平成30年中に贈与を受けたため、贈与税の確定申告を予定されている方
(贈与税の申告は、贈与を受けた方が行います。)
※ 既に他の税理士へ申告の依頼をされている方は不可
【相談事例】
○ 贈与税の申告の方法や添付書類について
○ 贈与を受けた財産の評価はどの様に行うのか
○ 親から贈与を受けてマイホームを取得する場合は贈与税の特例があると聞いたが、私も使えるの?
○ 私の場合は、暦年課税と相続時精算課税の贈与では、どちらが有利?
○ 贈与契約書が問題ないか確認して欲しい
○ マイホームを妻名義にすると贈与税がかかると言われたが、有利な贈与の方法はある?
などの疑問にお答えします。
【相談料】 無 料
【講師】 税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本扶美子
【事務所案内】
資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに
税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
相続税の納税が予定される場合の
相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、
マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどの
アドバイスも行っています。
セミナー詳細
主催者情報 | 山本扶美子税理士事務所 |
---|---|
講師名 | 税理士・行政書士 山本扶美子 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 3 名 |
カテゴリー | 税務・税法・会計セミナー |
タグ | 贈与 / 確定申告 / 不動産 |
参加対象 | 既に他の税理士へ申告の依頼をされている方は不可 |
参加条件 | 平成30年中に贈与を受けて贈与税の確定申告をされる方 |
申込期限 | 2019年2月21日 |
日時 | 2019年2月23日(土)13:00〜14:30 |
開場時間 | 13:00 |
会場 | tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい |
会場住所 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 |
備考 | ~~~~~~~~~~~ ◆ モニター制度 ◆ ~~~~~~~~~~~~ 賃貸物件・マイホームの建築をご検討中の方『ご自身だけの判断で大丈夫ですか?』 会員向けに様々な特典がございます。 【不動産オーナー様向け】 ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象 ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります! 【マイホーム購入者様向け】 ◎新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)を取得予定の方 ◎ 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方 |
キャンセルポリシー | ― |
セミナーの受付は終了しました