プライベートカンパニーを利用した不動産投資
法人化のメリット・デメリット
法人減税・個人増税の時代です!
このセミナーで学べること
近年、プライベートカンパニーを作って不動産投資を事業として始めたいという相談が増えています。
その背景には、不動産投資が一時的なブームに終わらず、
事業規模レベルにたどり着いた方たちの情報が増えてきたこともあるかもしれません。
弊社が運用している不動産投資のかけこみ寺にも、所有する収益物件が増えた結果、
税金が増えて悩まされるケースも多く見受けられるようになってきています。
不動産投資は総合課税で、本業の収入と不動産投資の収入の合算した所得に対して税金がかかります。
しかも、総合課税の場合、所得が多いほど税率が上がる累進課税となるため、
「所得が増える」ことはそのまま「納税額が上がる」ことを意味します。
平成30年度の所得税率は7段階で設定されていて、最低5%から最高45%に加え、別途10%の住民税がかかるので、
最高税率の場合、課税所得の55%を税金として納めなければなりません。
所得の50%以上の税金がかかるとなれば、誰しも節税できる方法を検討されると思います。
その一つの答えが、法人で不動産の資産を管理すること、つまりプライベートカンパニーの設立です。
プライベートカンパニーは法人なので所得税ではなく法人税がかかります。
法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた実効税率は最高でも33.59%で、
所得税のように所得がいくら増えてもこれ以上税率は増えない比例税率となります。
また、合法的に認められる範囲内において家賃、光熱費、電話・通信費、新聞書籍、会議のための飲食費、
福利厚生費等が経費として計上できます。
一般的に、事業レベルではない不動産投資で経費として計上できるのは、
借入金利、減価償却費、原状回復費、地震保険程度なので、
プライベートカンパニーを設立するかしないかで、税引後利益に大きな違いがでてきます。
プライベートカンパニーを設立すると経理処理は複雑にはなりますし、
場合によっては決算報告を税理士に依頼することになります。
しかし、自分の事業を生きた教材としてお金の基本を学べるのは、メリットと考えることもできると思います。
プライベートカンパニーとは、ご自身もしくは配偶者やその他家族など少数の株主によって
成り立つ資産保有会社なので、誰でも設立することができます。
勤め先が副業を認めていない場合でも、配偶者を代表にすることでクリアできるので、
不動産投資を事業として展開することをお考えなら、検討するメリットはあると思います。
不動産投資をまだ始めていない方や始めたばかりの方こそ、
プライベートカンパニーについて知っていただきたいと思います。
収入や資産状況、ご家族構成などによって有利・不利なケースがございますので、
もしご興味がございましたらお気軽にご相談ください。
<個別相談の時間について>
(1)9:30
(2)10:30
(3)11:30
(4)13:00
(5)14:00
(6)15:00
(7)16:00
(8)17:00
(9)18:00
ご希望の時間を「ご要望」にてお知らせください。
できる限り、ご希望のお時間に個別相談をお受けいたしますので、お申し込み後、当社からの連絡をお待ちください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
セミナー詳細
主催者情報 | 株式会社ジーピーアセット |
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講師名 | 小川進一 |
参加費 | 無料 |
定員 | 5 名 |
カテゴリー | マネーセミナー/不動産投資セミナー |
参加対象 | 不動産投資に興味のある方 |
参加条件 | 不動産投資に興味のある方 |
日時 | 2019年12月13日(金)9:00〜19:00 |
会場 | ジー・ピー・アセット セミナールーム 東京都渋谷区代々木2-10-8 ケイアイ新宿ビル5階 |
キャンセルポリシー | キャンセルの際はご連絡ください |
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