あなたも払い過ぎ!?相続税・固定資産税・不動産取得税の見直しご相談会 【資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

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集合型セミナー

セミナーの受付は終了しました

タグ:
税理士,福岡

セミナー開催日程

2019年10月16日(水)13:00〜

場所:
tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい
費用:
無料

セミナー詳細はこちら

 あなたも、税金を納め過ぎているかも知れません!
 不動産オーナー(不動産所得のある方)の相続税・固定資産税・不動産取得税について、資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士が資料を基に見直しを行い、税金の還付や今後の減税の可能性について、アドバイス致します。

このセミナーで学べること

 相続税の申告期限から5年以内であれば、支払った相続税が戻ってくる可能性がある事を、ご存知ですか?
 相続税は、申告依頼を受けた税理士のスキルによって、相続財産の評価や遺産分割のアドバイスで税額が大きく異なってきます。と言うのも、税理士にも専門分野があり、ほとんどの税理士が法人や個人事業主の申告業務をメインにしているため、相続税の申告に携わる機会が少ないためで、加えて、相続においては、税務のみならず、法務及び不動産のノウハウも必要だからです。
 そのため、財産評価などの見直しを行い、相続税額が下がれば、申告(「更正の請求」といいます)をする事により、支払った相続税の一部が戻ってきます。
 また、一次相続で相続税の申告はしたけれど、その時は相続税がゼロだったという方でも、安心は出来ません。次の二次相続で、その時の高い土地評価額などを基に税額計算をしてしまうと、思ってもみない相続税がかかって来ることもあるからです。

 固定資産税については、自治体が不動産の評価をして、それに基づき課税されますが、その計算が間違っていたり、本来受けられるはずの特例が適用されていなかったりすれば、これまで固定資産税を多く払い過ぎていたことになりますし、これからもずっとそうです。場合によっては、不動産を取得した時に支払った「不動産取得税」の還付も可能です。
 実際、当事務所でも、建物を新築した際や相続財産調査の段階で、誤った固定資産税の課税がなされていたことに気付いたことが幾度となくあり、過年度分を還付してもらったり、その年度分からの固定資産税が下がったりしました。
 セットバックが必要な、せまい道路に接している土地では、助成金が出る事もあります。

 そこで今回、不動産オーナー(不動産所得のある方)の相続税及び固定資産税・不動産取得税について、還付を受けられる可能性、又は、今後の減税の可能性について、無料で診断致します。
 相続税・固定資産税・不動産取得税について見直しをしてみたいという方は、この機会にご相談下さい。


【日時】 令和元年10月16日(水)

     1組60分。限定3組の個別面談方式。
     ◆ 次のように時間割をしています。
         ①13:00~14:00
         ②14:00~15:00
         ③15:00~16:00

【対象者】  ① 相続税の還付を受けたい方
          2014年(平成26年)4月1日以降の相続で相続税の納税額があった方
       ② 固定資産税・不動産取得税の見直し、または、次の相続に備えて前回の相続税申告の見直しをご希望の方
          相続があった日は問わない。かつ、前回の相続税の納税額がゼロでもOK。

【参加条件】  ■ 不動産賃貸経営(不動産所得)の全部又は一部を引き継いだ相続人(現在も不動産所得がある方)
          ※ 他の相続人の同意が無くても問題ありません。
        ■ その時の相続税申告書の控えを持っている事

【当日の持ち物】  □ 相続税申告書の控え及びその添付書類
          □ その他のお持ち頂きたい資料については、事前にご連絡します

【ご相談の流れ】  ① 相談会当日
             相続税申告書ほか、お伝えした資料をお持ち下さい。申告書の内容について
             ヒアリングさせて頂きます。
          ② 後日(不足資料がなければ3週間ほど)
             再度、お越し頂き、還付を受けられる可能性、今後の減税の可能性について、
             検討した内容をご報告します。
             弊所へ業務をご依頼頂いた場合の報酬についてもご説明します。
  
【 講 師 】

  税理士
  行政書士
  宅地建物取引士
  マンション管理業務主任者
  賃貸不動産経営管理士
  ライフコンサルタント
  成年後見人等推薦者名簿登録者
  福祉住環境コーディネーター
                山本扶美子

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F

【ご相談料】  ご相談の流れ①②とも 無  料

【事務所案内】
     資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、
    節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
     プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく
    様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
     不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ
    せっかくの相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
     対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。
    成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
    賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

【業務案内】
   ■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
   ■ 相続概算評価(相続対策)
   ■ 資産税節税対策
   ■ 不動産賃貸経営コンサルティング
   ■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
   ■ 遺言サポート
   ■ 相続・名義変更手続き(遺産整理)業務
   ■ 遺産分割協議書の作成
   ■ 不動産の売却サポート
   ■ 成年後見制度サポート
   ■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
   ■ マイホームの購入・建築のサポート

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セミナー詳細

主催者情報 山本扶美子税理士事務所
講師名 税理士・行政書士 山本扶美子
参加費 無料
定員 3 名
カテゴリー マネーセミナー/相続セミナー
タグ 相続税 / 税理士 / 福岡
参加対象 本文に記載
参加条件 本文に記載
日時 2019年10月16日(水)13:00〜16:00
会場 ​tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい
福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2
備考 ~~~~~~~~~~ ◆ モニター制度 ◆ ~~~~~~~~~~~~

 賃貸物件・マイホームの建築をご検討中の方

 『ご自身だけの判断で大丈夫ですか?』


【不動産オーナー様向け】
  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
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  ◎ 対象者
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