税理士によって相続税額は全く違う!?
同じ資格であるのに、経験や考え方、または税務署との対応方針で、税理士によって
全くといっていいほど、相続税の算定額が違うことをご存知でしょうか?
どんな分野でも得意・不得意が有るのは周知の事実。
税理士も例外ではありません。
そこで今セミナーでは、「資格の学校TAC」にて税理士講座相続税法の講師を務め、
具体的でわかりやすい解説と評判の中野先生が弊社主催のセミナーに登場!!
このセミナーで学べること
相続税が他人事ではなくなりました!!
1989年(平成元年)に日本でも消費税が導入され、我々の生活にも税金がより身近な
ものとなりました。
会社経営をされている方はもとより全ての方が税金に対しての意識を持ち、
また税金の使われ方が日常の論議になっております。
そんな中で少し前までは、相続税を払うのは一定以上の資産を持つ人に限られてまし
た。
自宅のみで、大した資産も持ってないよと考えておられた方々も今、
状況が大きく変わりつつあります。
今までは相続税対象者は全国平均でも4~5%でした。
しかし、相続税の大幅な改正により、今までは対象外になっていた方も
相続税対策を考えなければいけない時がきました。
富裕層だけではなく、皆様の生活を脅かすやもしれない時代に変わりつつあります。
(改正の概要)
現 行 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
改正後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
基礎控除だけでも、これだけの変更があります!!
現預金が有れば相続税の支払いが可能ですが、無い場合には相続税の支払いに困る
今までは相続税を考えていなかった方は特に対策を講じて無いのではないでしょうか?
相続税対策とは、簡単に言ってしまえば保有する資産を圧縮するということです。
評価額の高いもの(現金・更地等)を評価減出来るものに変える。
むやみやたらにお金を浪費しろと言っているわけではありません。
ご自身が保有する資産を見つめ直し、時には資産の入れ替えをする必要が
出てくるということです。
保有資産を売却して相続税にあてるという方も多くいらっしゃいます。
しかし、全ての資産が思った時に思った価格で売却が出来るのでしょうか?
不良資産を所有していても相続税の課税対象に含まれます。
相続税を減らす、または納付用の売却資産として保有しておく。
様々な対応、対策を講じておく必要が出てまいりました。
そして実際には相続が発生してから10ヶ月以内の相続税納付が必要となります。
納付用の現預金が無ければ、延納の措置はとれますが利子税が付されます。
相続税対策として主要な方法である生前贈与に関しても、相続人が相続開始前3年以内に、
被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与した財産は相続財産に
含めなければなりません。
つまり、せっかく生前贈与を実施しても、3年以内に被相続人が死亡した場合は、
節税対策にならないのです。
対策は早ければ早い程、効果が大きくなります。
大増税時代に向け、相続税対策に不動産は有効か検証!!
このセミナーに参加すればあなたのすべき事がわかります!!
セミナー詳細
主催者情報 | 株式会社PIM |
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講師名 | 中野智也先生 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 30 名 |
カテゴリー | 税務・税法・会計/不動産投資/投資 |
参加対象 | 会社員その他 |
参加条件 | |
申込期限 | 2013年4月21日 |
日時 | |
開場時間 | 13:00 |
会場 | アライブ美竹4階 |
会場住所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 アライブ美竹4階 |
備考 | アクセス:こどもの城並び JR渋谷駅8分 都営バス渋谷駅(東口バスターミナル)から[渋88]新橋駅前行「青山学院前」下車すぐ。 東京メトロ半蔵門線 表参道駅徒歩7分 (B2出口) 筆記用具持参 |
キャンセルポリシー | ご都合により参加ができない場合は事前にご連絡を下さいませ。 |
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