【中小企業経営者様必見】 労働基準法の改正により、2021年4月より同一労働同一賃金が義務化になります。
正しく整備することにより、助成金活用~人件費を軽減することが可能!
このセミナーで学べること
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中小企業経営者様必見
2020年【コロナ・働き方改革】対策完全対応
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◆同一労働同一賃金とは
「正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を解消することにより、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できること」を目指すという法律になります。
◆対策をしなければ
適正に対策をしていかなければ、非正社員から正社員との待遇格差についての損害賠償を請求される可能性がございます。実際、手当や賃金の支払いに関して企業側が敗訴している判例も過去に出ており、法律化とともにこのような労働訴訟が増えていく事でしょう。昨今、残業代の請求やパワハラ、セクハラ等の労働訴訟が非常に多くなっておりますが、今後は労働訴訟に強い弁護士も、「同一労働同一賃金」に力を入れていくことが予想されます。
ご安心ください!
私たちは日本一の実績を誇る、【クライアント様数7000社の社労士事務所】
『社会保険労務士法人 村田事務所』が、しっかりと対策の方法から、助成金も活用、更には人件費の負担までも軽減させていただきます!
その他参加者には、有益な情報をご提案致します。
コロナに負けない会社づくりを全力でサポートさせていただきます。
ご不明な点や、ご不明な点や、なにかある方は、お問合せ時にその旨も記載お願い致します。
※お問い合わせの際は、必ず企業名・ご連絡先等の記載をお願い致します。
社会保険労務士法人村田事務所 村田事務所
セミナー詳細
主催者情報 | 社会保険労務士法人 村田事務所 |
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講師名 | 社会保険労務士法人村田事務所 上席コンサルト |
参加費 | 無料 |
定員 | 10 名 |
カテゴリー | ビジネスセミナー/経営セミナー |
タグ | 同一労働同一賃金 / 労働問題 / 就業規則 / 就業規則作成 / 労務問題 / 助成金 / 雇用関連 / 労働環境改善 |
参加対象 | 中小企業の経営者様、個人事業主様、雇用保険に一人でも加入・又はこれから加入 |
参加条件 | □中小企業の経営者様 □個人事業主様□雇用保険に一人でも加入・又はこれから加入 |
日時 | 2020年8月5日(水)15:00〜16:00 |
会場 | ウェビナー 東京都港区芝浦3-13-1 矢島ビル5F ウェビナー |
セミナーの受付は終了しました