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【第29回】【社長様向け】「65歳前から受け取る年金」「65歳以降に受け取る年金」いろいろな年金情報の不安を解消します!

  • 千葉 開催
  • 「65歳」の誕生日になって、年金を受け取れる年齢となり、ねんきん事務所に行ったところ 「年金額は、毎月7万円です。」と言われたら、どうしますか?ねんきん事務所の職員からは 「受け取ることができる年金は、老齢基礎年金のみで、老齢厚生年金は、全額支給停止になっています。」と説明がありますが、どういうことなのか、わからず困惑しませんか?「65歳前の年金」と「65歳以降の年金」は「同じ年金」と思われている方が多いですが、実は、仕組みが「全く違う」のです。「65歳の年金を受け取る前」に、後悔しないよう、一緒に今から対策を立てましょう。

こんな方にオススメのセミナーです!
経営者

実は、社長の年金は、サラリーマンの年金と違い「特別」なのです。

「もっと、早く知りたかった」「なぜ、誰も教えてくれなかったのか?」
をいう声を数多く聞きます。

その仕組みについては、もちろん、ご自身で調べることは可能ですが、
非常に複雑なので、時間がかかると思われます。

最後に、
年金は先の話なので、つい 後回しになってしまいがちです。

老後生活の必要資金を考えると、年金の受取りを何歳にするかにより、
大きく変わってきます。

繰り返しになりますが、一緒に今から対策を立てましょう。

このセミナーで学べること

【こんな質問を多く受け ています】

・65歳から受け取る年金は、そのまま65歳から
 受け取った方がいいのでしょうか?
 それとも、遅らせて、例えば 70歳から、受け取る方が
 いいのでしょうか?

・「特別支給の老齢厚生年金」は
 「65歳まで遅らせてもらった方が増額となり得だ」
 と聞きましたが、それは本当でしょうか?

・そもそも、 年金というものが、漠然としかわかり
 ません。
 65歳で年金を受け取る時に、どのようにして受け取る
 のがいいのか、わかりません。

・なぜ、社長は、年金の一部(老齢厚生年金)を
 受け取ることが、できないのでしょうか?

・「在職老齢年金」とは何ですか?

・3年くらい前に「老後2,000万円問題」がありました。
 この「2,000万円」というのは、どのように
 計算されたものなのでしょうか?
 また、老後の不足分を対応するには、どうしたら
 いいのでしょうか?

・年金に関して 相談したいが、誰に相談していいか
 わかりません。
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【目次】

はじめに
第1章 65歳前から受け取る年金 特別支給の老齢厚生年金
第2章 「厚生年金」がカットされる仕組み( 在職老齢年金)
第3章 年金の基本的な仕組み
第4章 年金の保険料
第5章 「経営者 従業員 自営業者の年金 比較 一覧表
第6章 支給の繰り上げ繰り下げ 令和4年4月 法改正
第7章 老後 不足 資金への対応
第8章 最後に
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【特別限定特典】

1.セミナー使用資料(PDF)

2.【ガイドブック】
 
 (社長の年金 限定ガイドブック)
 「知らないと損をする『社長の年金』」   

3.無料個別相談
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ご参加をお待ちしております。

セミナーの受付は終了しました

開催情報

主催者情報 経営者サポートオフィス株式会社
講師名 木津 哲夫
参加費 3,300 円 (税込)
定員 5 名
カテゴリー ビジネスセミナー/経営セミナー/コンサルティングセミナー/コーチングセミナー
タグ 老後 / 資産運用 / 年金 / 2000万円 / 無料.ファイナンス / 会社経営
参加対象 年金に興味がある経営者
参加条件 経営者
日時 2023年5月2日(火)14:00〜15:30
会場 ​ウェビナー(全国から受講できます)
東京都ウェビナー(全国から受講できます)

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