その条文有効ですか?利用規約の免責条項と改正消費者契約法―修正が必要な条文とその修正方法―
このセミナーで学べること
Webやアプリでサービスを提供する事業者の方は、利用規約の中で、ユーザーに生じた損害についての免責条項を設けることがほとんどかと思います。この免責条項と大きな関係を持つ法律が「消費者契約法」です。
この消費者契約法が、昨年改正されたことはご存じでしょうか?この改正法の施行日は本年6月1日で、本セミナー実施にはすでに施行されています。
改正のことを知らなかった方は、本セミナーを通じて自社が対応する必要があるか否かを是非ご確認下さい。リスクヘッジための条文の名称として、免責条項、バスケット条項、サルベージ条項などいろいろな条項のネーミングがありますが、それぞれどのような条項のことを言うのか、どのような場合に無効になるのかといったことも併せて、本セミナーで解説していきます。
<詳細プログラム(予定)>
●登壇者紹介
●改正の経緯
●注意すべき記載例
●違反時に生じる影響
●条文の詳細解説
●規約の変更方法
●免責条項以外のリスヘッジのありかた
セミナー詳細
主催者情報 | GVA法律事務所 |
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講師名 | 阿久津 透 |
参加費 | 無料 |
定員 | 100 名 |
カテゴリー | ビジネスセミナー/法対応セミナー |
参加対象 | 消費者向けのサービスを提供している企業様/企業内の法務担当者様/企業内の営業・マーケティング担当者様 |
参加条件 | ※同業者さまにはご参加をご遠慮頂いております。 申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い致します。 |
日時 | 2023年6月16日(金)12:00〜13:00 |
会場 | オンライン(Zoom) 東京都ウェビナー |
セミナーの受付は終了しました