令和5年中に不動産を売却した方の確定申告の疑問に資産税専門税理士がお答え致します。
■ マイホームを売却した方
■ 相続した不動産を売却した方
このセミナーで学べること
マイホームを売却して「譲渡益」となった場合には、「3,000万円の特別控除」があるので、税金がかからないと思っている方も多いですが、この特例は、一定の書類を添付した確定申告をして初めて適用されます。
ただし、この特例を受けても、妻が不動産を売却した場合には、会社員の夫でも、確定申告をしなければならない場合もあります。
更には、住み替え先の「住宅ローン控除」と合わせて適用する事は出来ません。
一方、マイホームの売却が「譲渡損」となった場合は、確定申告をする事により、一定の方については、税金が戻ってきますが、これも知らなくて、税金を払いっぱなしで損している方も多くいらっしゃいます。
例え、買った時の金額より低い金額でしか売れなかったとしても「譲渡益」となる事もあり、その場合、確定申告をしなければなりません。
また、相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により誰が申告しなければならないのかも変わって参ります。
気を付けなければ、譲渡所得税だけでなく、贈与税もかかって来るようなケースもありますのでご注意下さい。
【相談事例】
■私は確定申告をしなければいけないの?
■マイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告をしないといけないと聞いたけど・・・
■売却した不動産は夫婦の共有だったけど、どの様に申告したらいいの?
■マイホームを売却して「譲渡損」になった時でも、申告をすると有利な場合があるそうですが、どういったものですか?
■収用があって不動産を売却したので、特例を使って申告をするにはどうしたらいいの?
■相続した不動産を売却したので、税金が高くなりそうだけど・・・どうなりますか?
■相続した不動産を売却しましたが何か特例はありますか?
■申告の時に必要な書類は?
など、ご相談下さい。
確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。
【日 時】 令和5年12月2日(土)
1組50分。限定2組の個別面談方式です。
ご予約の際、次のうち希望の時間をお伝え下さい。
① 13:00~13:50
② 14:00~14:50
【会 場】
福岡市中央区天神4丁目8-2
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F
【対象者】令和5年中に不動産を売却した方(そのご家族が代理でのご相談も可)
※ 他に事業所得がある方はお問い合わせ下さい
※ 既に他の税理士へ令和5年分の所得税の確定申告の依頼をされている方はお申込み不可
※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は通常の有料相談となります
※ ご自身で作成した所得税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません
【ご相談料】 2,000円
令和5年分の所得税の確定申告のご依頼があった場合は、その報酬からご相談料は差し引き致しますので、実質無料となります。
【講 師】
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本 扶美子
【事務所案内】
資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。
成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。
【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税節税対策
■ 資産税節税対策
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート
セミナー詳細
主催者情報 | 山本扶美子税理士事務所 |
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講師名 | 税理士・行政書士 山本扶美子 |
参加費 | 2,000 円 (税込) |
定員 | 2 名 |
カテゴリー | ビジネスセミナー/税務・税法・会計セミナー |
タグ | 相続 / 税理士 / 譲渡所得.資産税 / 不動産 / 確定申告 / 節税対策 / 不動産売却 |
参加対象 | 既に他の税理士へ申告を依頼さている方は不可(ほか本文参照) |
参加条件 | 令和5年中に不動産を売却した方。 |
日時 | 2023年12月2日(土)13:00〜14:50 |
会場 | tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい 福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2(3F受付へお越し下さい) |
備考 | ◇◆◇ モニター制度 ◇◆◇ 賃貸物件の建築をご検討中の方 『ご自身だけの判断で大丈夫ですか?』 【不動産オーナー様向け】 ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象 ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします 【 賃貸経営成功の9割は物件建築前に決まります! 】 ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。 HP「相続・不動産コンサルサポート福岡」でご確認下さい。 |
キャンセルポリシー | 【ご注意:まだお申込みは確定していません】 セミナー予約から3営業日以内に、確認のメール又はお電話を致します。当方からの連絡が無い場合、ご予約の確認が取れていない可能性あります。恐れ入りますが、お電話にてお問い合わせ下さい。(TEL: 092-600-8594) なお、メールの返信又はお電話による当方からの問い合わせによる確認が取れない場合は、キャンセルがあったものとみなしますのでご注意下さい |
セミナーの受付は終了しました