不当景品類及び不当表示防止法をご存知でしょうか。
・広告の作成や商品の紹介を行っている。
・商品のパッケージやデザインを作成している。
・商品やサービスの説明を通じて広告宣伝を行っている。
上記の場合、これらの広告等はすべて不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の規制対象とされているため、注意が必要なのです。
ご自身の会社、もしくは担当した広告の表現に不安や心配な点はありませんか?
このセミナーではそんな不安を解消する情報を提供いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
【その広告は大丈夫?】弁護士による景品表示法対応実務セミナー
景品表示法とは?
広告表示と景品類を規制する法律です。
容器又は包装による公告から、チラシ・パンフレット・放送・映写・電光による公告、インターネット上の広告、さらには口頭による広告宣伝も景表法に含まれるとしており、極めて広い範囲の広告が規制の対象となっています。
つまり、ほぼすべての広告が景表法の規制対象となるというわけです。
広告等の不当景品類及び不当表示の事例
景表法違反として実際にあったケース
・同内容の期間限定割引キャンペーンを期間を区切って複数回行ってしまったケース
・実際には存在しないメーカー希望小売価格を表示してそれより安く販売している旨表示してしまったケース
・実際の景品当選者より多い当選者数を表示してしまったケース
なぜいま弁護士による景品表示法対応実務セミナーに参加すべきなのか?
違反すると事業に大ダメージが生じる場合がある
景表法に違反した場合には、消費者庁から違反行為の差し止めや、再発防止措置についての措置命令が行われます。この場合には、事業者名の公表が行われてしまいます。さらに、場合によっては課徴金の対象ともされるおそれがあります。
また仮に、景表法に違反しなかったとしても景表法違反の疑いがある場合には、消費者庁による行政指導がなされます。
このように、措置命令により違反事業者として会社名が公表された場合や、課徴金支払義務が生じたような場合、事業に大ダメージが生じる場合があります。
そのため、広告作成・掲出の際には専門家に相談されることをお勧めいたします。
弁護士による景品表示法対応実務セミナーに参加するメリット
経験豊富な弁護士が個別の案件について相談に応じます。
また、表示のチェック体制を構築するご提案や社内セミナーの開催についてもご相談に応じています。
主催者:森法律事務所の強み
企業法務を中心とし様々な規模の企業の強いパートナーであり続けることに注力。企業内外の規則や法律関係の整備や作成、分野や内容を限定しないご相談、紛争の事前防止と事後の解決を達成することができる事務所です。
事務所の雰囲気は、明るいです。
セミナー受講対象者
広告宣伝、景品表示法にご興味のある方
経営者、広告担当者など
講師紹介
森大輔法律事務所 森大輔 氏
適切な広告宣伝を行い、健全な事業活動を。 弁護士による「景品表示法対応実務セミナー」を開催いたします。
主な取扱分野
不動産案件、相続、労働、債権回収、税務訴訟、行政訴訟
主な講演実績
2019年 2月 社労士事務所向けセミナー「労働組合・ユニオンの団体交渉対応」
2018年12月 社労士事務所向けセミナー「働き方改革関連法案」
2018年11月 社労士事務所向けセミナー「同一労働同一賃金」
2018年 8月 社労士事務所向けセミナー「懲戒権の行使」
2018年 6月 社労士事務所向けセミナー「解雇対応」
2018年 4月 社労士事務所向けセミナー「退職勧奨対応」
2018年 4月 株式会社船井総合研究所主催 企業法務研究会 弁護士向け顧問獲得実践事例報告 ゲスト講座
2017年11月 社労士事務所向けセミナー「残業代請求対応」
2017年 9月 社労士事務所向けセミナー「労働審判対応」
趣味
ゴルフ
所属弁護士会 東京弁護士会
弁護士登録年 2009年
経歴
福岡県立小倉高校 卒業
学習院大学法学部法律学科 卒業
日本大学法科大学院 修了
平成20年司法試験合格
東京弁護士会所属(司法修習62期)
伊礼綜合法律事務所にて5年半勤務
不動産案件、相続、労働事件、債権回収を多く経験
・東京弁護士会司法修習委員
・東京弁護士会広報委員
・日光市クリーンセンター包括運営管理業務委託審査会委員(平成29年)
弁護士による景品表示法対応実務セミナー
開催日:2019年7月9日(火)
主催者:森大輔法律事務所
開催地:東京都
参加費:2000円