賃貸物件の借主の賃料滞納が発生すると、手紙・電話・訪問にて督促します。ただし、借主が貸主からの督促を拒絶、無視したとき、その賃料滞納は長期化します。また、建物の賃貸借は、入居者募集に始まり、賃貸借契約の解除・解約、建物の明渡しに終わるわけですが、その間、あらゆる場面で法律が関係してきます。第一部では滞納賃料督促の現場担当者である片岡雄介が、実際に直面し、解決した事例を基に皆様へ解説いたします。第二部では弁護士歴20年の世戸孝司が、賃貸借のさまざまな場面において、どのような法律があるのか、実際のトラブルをどのように解決するのか説明致します。
このセミナーで学べること
第1部 滞納賃料の回収と追跡
賃貸物件の借主の賃料滞納が発生すると、手紙・電話・訪問にて督促します。
ただし、借主が貸主からの督促を拒絶、無視したとき、その賃料滞納は長期化します。
では、賃料の滞納が長期化した場合、どのような手続をもって対応し、そして回収を図れば良いのか?
内容証明郵便による督促、催告から、民事訴訟や民事執行などの法的手続の違いは?
そして滞納した借主が行方不明となったときの追跡方法は?
滞納賃料督促の現場担当者である片岡雄介が、実際に直面し、解決した事例を基に皆様へ解説いたします。
【セミナー内容】
・独居老人の建物明渡強制執行
・住民票での追跡が途切れた滞納者
・ある法人代表者は夜逃げ常習者
(※都合によりセミナーの内容の一部を変更する場合もございます。)
第2部「建物賃貸借契約を締結するに際して押さえておきたい法律」
建物の賃貸借は、入居者募集に始まり、賃貸借契約の解除・解約、建物の明渡しに終わるわけですが、その間、あらゆる場面で法律が関係してきます。
法律の専門的なこと、子細なところは法律の専門家である弁護士にお任せいただくことで可能な限りスムーズに解決することが可能です。しかしオーナーの皆様の傍らに弁護士を常駐しておくということは、およそ無理なお話でしょう。となると、建物の賃貸借にまつわる最低限の法律は、建物の貸主として知っておくべきでしょう。法律を知っていると、知らないときと比べて、賃貸トラブルを避けることができる可能性が広がります。つまり、法律を知らないばかりに、とんでもないトラブルに巻き込まれるというリスクが増えるのです。
本セミナーでは、弁護士歴20年の世戸孝司が、本セミナーでは、弁護士歴20年の世戸孝司が、第1部を踏まえ、主に滞納賃料にまつわる法律を始め、入居者トラブルに関する法律などについて、皆様にわかりやすく説明致します。
【セミナーの内容】
・賃貸借契約にまつわる法律
・賃借人とのトラブルにまつわる法律
・滞納賃料の回収にまつわる法律
(なお、都合によりセミナーの内容の一部を変更する場合もございます。)
セミナー詳細
主催者情報 | 株式会社シー・エフ・ネッツ |
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講師名 | 片岡 雄介/世戸 孝司 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 50 名 |
カテゴリー | 不動産投資セミナー |
参加対象 | 誰でもご参加可能です。 |
参加条件 | |
申込期限 | 2016年6月22日 |
日時 | |
開場時間 | 13:30 |
会場 | 鎌倉芸術館 会議室1 |
会場住所 | 神奈川県鎌倉市大船6-1-2 |
備考 | 第一部 14:00~14:50(片岡) 第二部 15:00~16:30(世戸) |
キャンセルポリシー | 。 |
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