個人で不動産投資を行う場合、その収益不動産から生じる利益は、不動産所得となり所得税の対象となります。また、その不動産所得は所得税の計算上、総合課税として他の所得と合算して計算されてしまうのです。
所得税の税率は超過累進税率として所得が高ければ高いほど、高い税率が課税されることになります。所得税の最高税率は45%です。住民税と合わせると55%も課税されてしまいます。つまり、給与所得などの所得が高い区分に属する方の場合には、不動産所得についても給与所得と同様に高い税率が課税されてしまうのです。
このセミナーで学べること
そこで資産管理法人の活用です。
資産管理法人を設立し、個人と所得を分散させることにより税負担を軽減することができるようになります。また、資産管理法人は相続対策として重要なポイントの一つになります。
第1部セミナーでは、「資産管理法人のススメ」として、最近よく聞かれる「不動産を購入するなら法人が有利ですか?」、「法人で購入すると相続税対策になるのですか?」こんな疑問にお答えします。 結論から言えば、資産管理法人には所得税対策と相続税対策の二つの効果があります。
このセミナーでは、不動産税務に詳しい三原税理士・不動産鑑定士から資産管理法人の効果について詳しく説明させていただき、所得・相続対策のための「資産管理法人の形態別による」メリットとデメリット、さらに個人不動産を法人へ移転する場合のポイント等についても、踏み込んでお話したいと思います。
また、第2部におきましては、「不動産投資プロの流儀(週刊住宅新聞社)」の著者でもあり、CFネッツにおいてアセットコンサルタントとして不動産投資の最前線にてコンサルティングと実務を行う中元CPMから、実際に資産管理法人を活用した資金調達と投資実例を解説して頂き、法人を活用した資産形成の手順を知って頂く内容となっております。
セミナー詳細
主催者情報 | 株式会社シー・エフ・ネッツ |
---|---|
講師名 | 中元崇/三原 佳人 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 20 名 |
カテゴリー | 不動産投資セミナー |
タグ | 投資 / 不動産 / 不動産投資 |
参加対象 | 誰でもご参加可能です。 |
参加条件 | |
申込期限 | 2017年10月6日 |
日時 | |
開場時間 | 13:00 |
会場 | アットビジネスセンター東京駅 |
会場住所 | 東京都中央区京橋1-11-2 |
備考 | セミナーお申込み、無料の個別相談のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-177-213 受付時間 10:00〜19:00 相続の無料個別相談も実施しております。 |
キャンセルポリシー | 。 |
セミナーの受付は終了しました