2018年5月27日(日) 新横浜開催 あらゆる不動産知識で立ち向かえ!過酷な環境に打ち勝つ不動産戦略徹底攻略!相続税申告で鑑定評価額を上手く活用することにより、相続税が下がる可能性があります。具体例を元に、ご自身の相続税申告で鑑定評価額が認められるかどうかを確認してみませんか?
このセミナーで学べること
相続税申告で鑑定評価額を上手く活用することにより、相続税が下がる可能性があります。具体例を元に、ご自身の相続税申告で鑑定評価額が認められるかどうかを確認してみませんか?
相続税の申告においては、資産及び負債の評価額は、原則として相続発生時の時価(客観的な交換価値)により、評価する事となっています。それでは不動産鑑定士が合理的な計算根拠に基づき適正に算出した不動産の時価である鑑定評価額は相続税の申告で使えるでしょうか。
実際には、国税庁は鑑定評価額による相続税の申告を原則として認めておらず、相続税申告においては相続税評価額により一律に計算する事を求めています。しかし、相続税の申告について鑑定評価額が認められる場合もあります。
例えば、立地に問題のあるような、極めて特殊性の高い不動産については、相続税評価額が市場価格と大きく異なることがあり、その評価額を採用すると税務のもう一つの要請である課税の公正性が損なわれる結果となります。このようなときは、鑑定評価額が相続税申告上有効と判断されることがあります。
■今回のセミナーのポイント
相続税評価額と鑑定評価額の相違点について、具体例を示して説明します。また、国税不服審判所の裁決や裁判所の判例によって鑑定評価額が認められた例、否認された例についても言及し、相続税申告について鑑定評価額が使える場合等について具体的に見ていきたいと思います。
セミナー詳細
主催者情報 | 株式会社シー・エフ・ネッツ |
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講師名 | 三原 佳人 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 800 名 |
カテゴリー | 不動産投資セミナー |
タグ | 投資 / 不動産投資 / 不動産 |
参加対象 | 誰でもご参加可能です。 |
参加条件 | |
申込期限 | 2018年5月25日 |
日時 | |
開場時間 | 9:30 |
会場 | 新横浜プリンスホテル 5Fシンフォニア |
会場住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 |
備考 | セミナーお申込み、無料の個別相談のお問い合わせはこちらまでお問い合わせください。 フリーダイヤル 0120-177-213 受付時間 10:00〜19:00 相続の無料個別相談も実施しております。 |
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