第1部は元・国税審判官でもあるシーエフネッツの三原税理士・不動産鑑定士より、平成30年の税制改正項目を不動産大家・不動産投資家の皆様に関係することを中心に解説。第2部は、「不動産投資プロの流儀(週刊住宅新聞社)」の著者でもあり、CFネッツにおいてアセットコンサルタントとして不動産投資の最前線にてコンサルティングと実務を行う中元CPMから、相続対策において不動産を活用するメリットと注意点を解説させて頂きます。
このセミナーで学べること
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昨年12月政府与党から「平成30年度税制改正大綱」が公表されましたが、平成30年3月28日 今年度予算は政府案どおり成立しております。税制改正項目のうち、不動産オーナーに関連があるところでは以下のような項目が並んでいます。
・平成30年4月1日以後、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地等には、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用できなくなる。但し、3年を超え、事業的規模で貸付事業を行っている者及び平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については適用する。
・相続開始前3年以内に三親等以内の親族又は同族会社が保有する建物に居住したことがある者、または相続開始時に居住していた家屋を過去所有していたことがある者には、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用はない。
・その他に、給与所得控除額、公的年金控除額、基礎控除の見直し、特定生産緑地制度等、事業承継税制等があります。また、前年の改正項目ですが、地積規模の大きな宅地(旧広大地)等の評価、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しは、平成30年1月1日以降が適用対象となっています。
第1部では、元・国税審判官でもある三原税理士・不動産鑑定士より、平成30年の税制改正項目を不動産大家・不動産投資家の皆様に関係することを中心に解説させて頂きます。そして第2部では、「不動産投資プロの流儀(週刊住宅新聞社)」の著者でもあり、CFネッツにおいてアセットコンサルタントとして不動産投資の最前線にてコンサルティングと実務を行う中元CPMから、相続対策において不動産を活用するメリットと注意点を解説させて頂く内容となっております。この機会に是非ご参加ください。
セミナー詳細
主催者情報 | 株式会社シー・エフ・ネッツ |
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講師名 | 中元崇/三原 佳人 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 30 名 |
カテゴリー | 不動産投資セミナー |
タグ | 投資 / 不動産投資 / 名古屋 |
参加対象 | 相続税対策をご検討の方 |
参加条件 | |
申込期限 | 2018年9月9日 |
日時 | |
開場時間 | 13:00 |
会場 | 名古屋大同生命ビル 第2会議室 |
会場住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-23-13 名古屋大同生命ビル 第2会議室 |
備考 | |
キャンセルポリシー | 最低催行人数に達しない場合は中止とさせていただく場合があります。 |
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