「ビッグデータ」の利用が各業界で加速する中、そこに潜む法的問題点も顕在化し始めている。個人情報保護の分野では「パーソナルデータ」という新たな概念が提唱され、政府による規制も予測されている。また、一般消費者からの観点から、ビッグデータ利用そのものに対する不快感・批判が生じているのも事実である。ビッグデータ利用に法律の壁が立ちはだかることは避けられないのか。ビッグデータ利用は消費者には受け入れられないのか。問題を避ける方策はあるのか。個人情報保護法・著作権法を含む、ビックデータ利用に関連する複数の法律上の問題について、具体的事例に基づいて詳説する。
このセミナーで学べること
1. 「ビッグデータ」とその利用例
(1)携帯電話からの情報収集
(2)スマートグリッド
(3)インターネットでのターゲティング広告
(4)インターネットのソーシャルメディア解析
2. ビッグデータのビジネス利用の(法的な意味での)成功例、失敗例
(1)JR東日本によるSuica履歴販売
(2)ミログによるターゲティング広告のための端末情報収集
(3)GoogleによるGmailでのキーワード広告
3. ビッグデータ利用と個人情報保護法
(1)「利用目的の特定・公表/通知」というボトルネック
(2)匿名化による情報の移転は可能か
(3)端末IDは「個人情報」なのか?
(4)行動履歴の収集は違法か
(5)来店者の顔面認識は許されないのか
(6)センシティブデータの取り扱い
(7)個人情報を利用される、という「不快感」にどう対処するか
4. 来たるべき規制
(1)「パーソナルデータ」という新しい概念
(2)「個人情報保護」から「パーソナルデータ」保護へ、政府が動き出した
(3)個人情報保護法・ビッグデータ利用監視第三者機関、の行く末
5. ビッグデータ利用と著作権
(1)インターネット・ソーシャルメディア分析型ビジネスは著作権侵害にならないのか
(2)データが「商品」となる…でもどうやってその権利を守るのか
(3)ネット掲示板の書き込みは誰のもの?
6. 諸外国における規制
(1)米国・EU
(2)日本はEU型の個人情報保護に向かうのか
(3)香港では既に情報のマッチングを規制している
7. ビッグデータとクラウド
8. 関 連 質 疑 応 答
9. 名 刺 交 換 会
講師及び参加者間での名刺交換会を実施いたします。
セミナー詳細
主催者情報 | 株式会社日本計画研究所 |
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講師名 | ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 達野 大輔 氏 |
参加費用 | 10,500 円 (税込) |
定員 | 50 名 |
カテゴリー | マーケティング/コンサルタント/リスクマネジメント |
参加対象 | ビックデータのビジネス利用に関わる方 |
参加条件 | |
申込期限 | 2013年12月10日 |
日時 | |
開場時間 | 9:30 |
会場 | JPIカンファレンススクエアⅡ |
会場住所 | 東京都港区南麻布5-2-32興和広尾ビル(日比谷線広尾駅から3分) |
備考 | |
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