中小企業のオーナー社長(株主)が認知症になったらどうなるでしょうか?
株主総会ができずに役員変更さえできなくなって会社経営に支障がでるでしょう。
増資、本店移転、会社名の変更、会社の目的の変更などもできません。
株主が認知症になると、家族や従業員が困ってしまうのです。
代表取締役だけを後継者に変えておいても問題は解決しません。
問題を解決するには、家族信託で後継者に株式を託しておくのです。
そうすれば、オーナー社長が認知症になっても後継者が株式の議決権を行使できます。
オーナー社長が元気なうちは自分で議決権の行使方法を指示することもできます。
このセミナーで学べること
会社経営者の認知症・相続対策として家族信託は有効です。
また、これらの方々をお客さんに持つ士業・保険営業・コンサルタントの方たちにも是非、家族信託を知ってもらいたいです。
(1)株主が認知症になると会社経営はどうなってしまうのか?
(2)成年後見制度の問題点
(3)家族信託とは!
(4)家族信託で株主の認知症対策を行う
(5)家族信託で相続による議決権の防止を行う
(6)家族信託で何代にも渡り後継者を指定する
セミナー詳細
主催者情報 | 司法書士柴崎智哉事務所 |
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講師名 | 司法書士柴崎智哉 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 15 名 |
カテゴリー | 相続セミナー |
タグ | 認知症 / 相続 / 遺言 |
参加対象 | どなたでも |
参加条件 | |
申込期限 | 2016年5月25日 |
日時 | |
開場時間 | 13:30 |
会場 | 東松山市民文化センター 第3会議室 |
会場住所 | 埼玉県東松山市 六軒町5番地2 |
備考 | |
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