家族信託とは、老後や相続に備えて家族に財産を託す手続です。
従来の成年後見制度や遺言制度ではできなかった認知症・相続対策が可能となります。
例えば、不動産オーナーが認知症になった場合、成年後見制度を使っても、不動産の買換えや新たな投資による節税対策はできませんでした。
しかし、不動産オーナーが元気なうちにご家族様に不動産を託すことにより、その後、不動産オーナーが認知症になっても託されたご家族様において、不動産の管理・処分が可能となります。
アパートオーナーが認知症になった場合も、賃貸借契約・修繕・家賃の受け取りなどで困ることが出てきますが、あらかじめ家族信託を組んでおけば託されたご家族様においてこれらの行為をすることができます。
また、自宅不動産のみを持つ高齢者のケースでも家族信託は活用できます。
認知症になったときに不動産を売ろうと思うと通常は成年後見制度を使います。
しかし、成年後見は費用もかかるし、負担も大きいです。不動産の売却を裁判所が許可してくれるかも分かりません。
事前に家族信託を組んでおけば、スムーズな売却が可能となります。
その他、家族信託では何代にも渡り財産の承継者を指定することもできます。
これは、通常の遺言制度では一代限りの指定しかできませんので、家族信託の大きなメリットとなります。
このセミナーで学べること
地主さん、アパート経営者、自宅不動産をお持ちの方、会社経営者の認知症・相続対策として家族信託は有効です。
また、これらの方々をお客さんに持つ建設・不動産・保険営業・士業の方たちにも是非、家族信託を知ってもらいたいです。
(1)成年後見制度のデメリットとは
(2)家族信託とは
(3)家族信託の2大メリット
(4)活用事例:高齢の資産家が認知症のリスクを踏まえ相続税対策を行う
(5)活用事例:認知症になった後に一軒家をスムーズに売却する
(6)活用事例:不動産の共有トラブルを解決する
(7)活用事例:障がいを持つ子に資産を残す
(8)活用事例:オーナー社長(株主)の相続・認知症対策
セミナー詳細
主催者情報 | 司法書士柴崎智哉事務所 |
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講師名 | 司法書士柴崎智哉 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 20 名 |
カテゴリー | 相続セミナー |
タグ | 遺言 / 認知症 / 相続 |
参加対象 | どなたでも |
参加条件 | |
申込期限 | 2016年6月6日 |
日時 | |
開場時間 | 18:30 |
会場 | 東松山市民文化センター 第2会議室 |
会場住所 | 埼玉県東松山市 六軒町5番地2 |
備考 | |
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