テーマ:アパート経営者の相続・認知症対策に家族信託を活用する
アパート経営者が認知症になると預金が下せなくなったり、賃貸借契約を結べなくなったりと、アパート管理に支障がでます。
成年後見制度を使っても成約が多く、柔軟な財産管理や相続税対策はできません。
本セミナーでは信頼するご家族にアパートを信託する方法について解説します。
このセミナーで学べること
地主さん、アパート経営者の認知症・相続対策として家族信託は有効です。
また、これらの方々をお客さんに持つ建設・不動産・保険営業・士業の方たちにも是非、家族信託を知ってもらいたいです。
(1)認知症になってアパート経営者が困ること
(2)成年後見のデメリット
(3)家族信託とは?
(4)アパートを家族に信託するメリット
(5)第2のメリット(何代にも渡って後継者を指定する)
(6)実家の信託
(7)共有不動産のトラブル回避
(8)まとめ
セミナー詳細
主催者情報 | 司法書士柴崎智哉事務所 |
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講師名 | 司法書士柴崎智哉 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 20 名 |
カテゴリー | 相続セミナー |
タグ | 遺言 / 認知症 / 相続 |
参加対象 | どなたでも |
参加条件 | |
申込期限 | 2017年2月7日 |
日時 | |
開場時間 | 13:45 |
会場 | 東松山市民文化センター 第3会議室 |
会場住所 | 埼玉県東松山市 六軒町5番地2 |
備考 | |
キャンセルポリシー |
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