施設に移って自宅が空き家になっても認知症が原因で売れないかもしれない?
アパート経営者が認知症になると困ることは?
成年後見制度では相続税対策や資産活用はできない?
これらのお悩み事を解決する家族信託について解説します。
このセミナーで学べること
認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却や預貯金の管理ができません。
施設に移って自宅が空き家となっても、売却ができずに維持費を払い続けなくてはならない可能性があります。
たとえ成年後見人をつけても、空き家となった自宅を売却できない場合もあるのです。
こんなケースで事前に家族信託を組んでおけば、自宅を売却できます。
また、アパートオーナーが認知症になると、賃貸借契約、預金管理、修繕契約などができなくなり、アパート経営に支障がでます。
こんなときも、事前に家族信託を組んで、信頼するご家族にアパートの管理を任せることができます。
その他、資産活用や相続税対策ができるという点も成年後見制度と比べた際の家族信託のメリットです。
家族信託は認知症に備えた財産管理の手続です。
セミナー詳細
主催者情報 | 司法書士柴崎智哉事務所 |
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講師名 | 司法書士柴崎智哉 |
参加費用 | 無料 |
定員 | 10 名 |
カテゴリー | 相続セミナー |
タグ | 認知症 / 相続 / 遺言 |
参加対象 | どなたでも |
参加条件 | |
申込期限 | 2018年7月13日 |
日時 | |
開場時間 | 13:45 |
会場 | ウェスタ川越2階 活動室5 |
会場住所 | 埼玉県川越市新宿町1丁目17−17 |
備考 | |
キャンセルポリシー |
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